こんにちわ。きよの子です。
不動産用語、建築用語、法律用語、印刷用語、などなど。。。
業務中に、いく種類かの「用語」に関わることがあります。
不動産の広告にも、使っていい用語・使えない用語・条件を満たせば使える用語というものがあります。
今回は、そんな不動産広告での『特定用語の使用基準(用語の意義)』のおはなしです。

『新発売』
新たに造成された宅地、または新築の住宅を、一般消費者に対し初めて購入の申し込みの勧誘を行うこと
不動産における「新発売」の使い方は、ほかの業界に比べて厳しい基準になっています。
きよの子は食いしん坊なので、食べ物と対比して説明しますね。
【あんぱん】が新発売になる例
◆美味しさ長持ちで新発売(賞味期限が伸びた)
◆餡が増えて新発売(当社比20%とか)
◆ホイップクリームも入って新発売(パンの中身が餡とホイップクリームになった)
など……あんぱんは「新発売」になる可能性が多く秘めている――と、きよの子は思う。
類似したパターンとして、すでに新築の住宅として建築が終わった物件が
「綺麗さ長持ち」「部屋が増えて」「2階建が3階建てになって」
だなんて、新築で売っている今回の例ではありえません。
綺麗な状態が続くかは住む人によります。しかし、居住してしまったら新築ではなく中古の物件になります。
部屋や建物の高さを変えてしまうのは、程度によっては違法建築になる場合もあります。
家というものの特徴として、建築後に「新発売」とまで銘打てる『変化』『変更』が少ないのです。
しかも「新発売」を使っていいのは、初めてその家を販売するために広告した1回のみ。
A社が「新発売」として宣伝していた家を、B社も「新発売」として宣伝をしたらば、B社の方は違反になります。
『一般消費者に対し初めて購入の申し込みの勧誘を行うこと』が、不動産物件における「新発売」を使用するためのルールですから。
さて!
ここでクイズです。
売地として、ずっと販売・広告をしていた《きよの子の土地》ですが……ぜんぜん、まったくもって買い手がつかないので、家を建てて「新築」として売ることにしました。
この場合は『新発売』としていいでしょうか?いけないでしょうか?
★正解
『新発売』としていい、です!
土地の販売と、住宅を建てて新築としての販売は、不動産の形として大きく変わったから、土地売りの際に『新発売』を使っていたとしても、新築として販売するとき『新発売』を使用できます。
☆補足 中古住宅
では売れないからと……
中古住宅での販売⇔土地での販売(古家付)を、意図的に種別を変えて「新発売」とするのは、違反です。
不動産広告での『特定用語の使用基準(用語の意義)』から
『新発売』についてのお話しでした。
☆引用文献☆
『不動産広告の実務と規制12訂版』株式会社住宅新報社発行